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会計監査人

会計監査人は、公認会計士または、監査法人でなければならない。 そして法定の欠格事由があるものは、これになることができない。 会計監査人の選任は、株主総会の普通決議で行われ、解任も 株主総会の決議による。 そして任期は、1年となっているが定時株主総会において 別段の決議がされなかった時は、その株主総会によって また再任されたものとみなされる。 

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