少数株主権:株式用語どっとコム

株式用語TOP 信用取引の仕組み 株式用語サイトリンク集 サイトマップ

HOME >> 株主と配当 >> 少数株主権

少数株主権

少数株主権とは、株主総会の出席権や議決権など一単位以上の株式を 所有していれば行使できる単独株主権に対して 一定数以上の株を所有する株主に与えられる権利を言う。 6ヶ月以上の保有期間や株式数の違いにより 少数株主権は異なるが次の様なものがある。 提案権、総会検査役選任権、帳簿閲覧権、検査役選任請求権、 取締役の責任軽減への異議権、取締役等の解任請求権、総会招集権、 解散判決請求権、簡易合併等への反対権などがある。 この簡易合併等への反対権だけは、法務省令で定める以上の 株式数を所有していなければならない。 その他は、会社法に定められている。

« 一つ前のエントリーへ | TOPへ

【株主と配当カテゴリーの関連記事】

株主権
株主総会
株主平等原則
株主優待制度
議決権
持ち株会社
少数株主権

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.kabusikiyogo.com/cgi/mt/mt-tb.cgi/591



少数株主権

[PR]通関士 資格わきが消費者金融 キャッシング年末調整証券アナリストバランスボール乾燥肌脂肪吸引
株式用語FX 比較カラーコーディネーター通訳バストアップホットヨガ子供の口臭投資競馬