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少数株主権

少数株主権とは、株主総会の出席権や議決権など一単位以上の株式を 所有していれば行使できる単独株主権に対して 一定数以上の株を所有する株主に与えられる権利を言う。 6ヶ月以上の保有期間や株式数の違いにより 少数株主権は異なるが次の様なものがある。 提案権、総会検査役選任権、帳簿閲覧権、検査役選任請求権、 取締役の責任軽減への異議権、取締役等の解任請求権、総会招集権、 解散判決請求権、簡易合併等への反対権などがある。 この簡易合併等への反対権だけは、法務省令で定める以上の 株式数を所有していなければならない。 その他は、会社法に定められている。

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