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利益配当限度額

配当で話したように度を越した配当をすると 会社にお金が無くなっちゃって倒産しちゃう言ったよね! だからそれに歯止めをかける為に商法で配当可能 限度が 決められているんだ。 それは、商法461条に規定されているけど 簡単に説明すると・・・・・・ ◎剰余金(会社に余ってるお金ね!)の額、 ◎臨時計算書類につき 株主総会の承認を受けた場合における臨時決算日に属する 事業年度の初日から臨時決算日までの期間の利益の額として 法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額と ◎その期間内に自己株式を処分した場合における 当該自己株式の対価の額の合計額。 上の3つの合計額から ◎自己株式の帳簿価格 ◎最終事業年度の末日後に自己株式を処分した場合における 当該自己株式の対価の額 ◎上から2番目と3番目の◎の期間の損失の額として法務省令で定める 各勘定科目に計上した額の合計額。 ◎その他法務所令で定める各勘定科目に計上した額の合計額。 下の3つの合計額を引いた額が配当可能 なんだ。 全然簡単に説明しなかったね(笑;)

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