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安定配当
長年にわたり、1株あたり配当金を一定に保つことを言う。 無理すると安定性を欠いてしまう為、 1株あたり年5円とか6円程度で配当する会社が多いんだ。 配当は、変わらないから株価も安定して変動せず 株式長期保有する株主にとっては、良いが 株の売買で利益を上げようとしている投資家にとっては、 面白くないよね・・・こんな会社・・・・・・。
株式配当
利益を現金で分配する代わりに、新株で配当をする事をいう。 株主には、持っている株の数が増えるという魅力があり 会社にとっては、現金流出を抑えるという点に魅力がある。 今は、商法改正に株式分割と呼ばれているよ。
記念配当
会社の各種の年周行事の一環として1期間だけつける配当をいう。 例えば創立記念、上場記念とかあるんだ。 でも業績によって1期間だけでなく継続する場合もあるんだよ。 あんまりみんなに馴染みのない言葉だよね。
中間配当・期末配当
かつて会社の決算は、年に2回であったが1回に変わった。 しかし2回の時は、配当金も2回に分けて支払われてたので 商法改正後も営業年度の中間に株主に金銭を分配する事になった。 これが中間配当である。 年1回3月期決算会社は、 9月期が中間配当、3月期が期末配当となる。 この制度を採用している会社は、定款に明示して 基準日を決め同日の株主に3ヶ月以内に中間配当する。 しかしこれを定款で定めても強制されるわけでもなく 業績が悪いと配当されない場合もある。 こんな会社の株、持ってたくないよね。
特別配当
業績が絶好調な決算期に株主に『やったぞ!!!』っていう 気持ちを込めて通常の配当にプラスされる配当の事をいう。 増益期が過ぎた時には、特別配当分だけを外せば良いので 減配と言われずにすむから株価にほんとは、 影響しないはずなんだけど増益の事が考慮されて 株価が上昇していた場合には、株価も下がっちゃうかもね。
配当
株式会社は、営利社団法人であり利益を上げることを目的とする。 そして得た利益を所有者である株主に分配する。 これが配当だよ。 保有する株数に応じて配当が得られるため株式を 多く保有する株主にとってとても重要な事だが 普通の株価の上昇などによって利益を得ようとする 一般投資家からすると得られても金額がそんなに多くないので あまり重要でないかもねぇ。 でもその人達が大量に株式を保有していれば別よ。 配当が高ければ良いとは限らないんだ。 何故なら配当を高くしすぎて倒産してしまった会社もあるし どっちとも言えないよね・・・。 倒産しちゃうと株も紙切れになっちゃうもんね・・・。
配当落ち
配当金は、決算期末の株主に支払われる。 その日を過ぎると配当を受ける権利が無くなっちゃうので その配当金に値する分だけ理論上株価が下がる事になるんだけれども 実際は、市場の流れによって左右される。 でも下げている市場では、配当分をその分下げる事が多いんだ。 みんなもその事に注意して株を買いましょう。
優先株
一定額の配当を普通株式を保有するものに優先して 受けられる株式の事をいう。 優先株式は、その内容の定め方によって様々な 経済的性格を付与することができるが それを発行する可能 種類株式総数と内容は、 定款で定められなければならない。 一般の株式と比べて優先的であるから簡単に 差別されないように定款で定めるのは、 当然と言ったら、当然だよね。
利益配当限度額
配当で話したように度を越した配当をすると 会社にお金が無くなっちゃって倒産しちゃう言ったよね! だからそれに歯止めをかける為に商法で配当可能 限度が 決められているんだ。 それは、商法461条に規定されているけど 簡単に説明すると・・・・・・ ◎剰余金(会社に余ってるお金ね!)の額、 ◎臨時計算書類につき 株主総会の承認を受けた場合における臨時決算日に属する 事業年度の初日から臨時決算日までの期間の利益の額として 法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額と ◎その期間内に自己株式を処分した場合における 当該自己株式の対価の額の合計額。 上の3つの合計額から ◎自己株式の帳簿価格 ◎最終事業年度の末日後に自己株式を処分した場合における 当該自己株式の対価の額 ◎上から2番目と3番目の◎の期間の損失の額として法務省令で定める 各勘定科目に計上した額の合計額。 ◎その他法務所令で定める各勘定科目に計上した額の合計額。 下の3つの合計額を引いた額が配当可能 なんだ。 全然簡単に説明しなかったね(笑;)



